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日本一やさしく・わかりやすく民法を解説するブログ。。。を目指しています(*´∀`*)
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婚姻の無効・取り消し
・婚姻不適齢
・重婚
・再婚禁止期間
・近親婚
・詐欺、脅迫による取り消し

取り消し権者
・当事者、当事者の親族、検察官 の組み合わせ
・どちらかが死亡すると検察官の取消権消失
・追認すれば取消権消失
・婚姻の取り消しに遡及効なし




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姻族関係の発生

夫婦の財産
・夫婦別産制
・婚姻費用の分担
・日常家事債務の連帯責任、法定代理権
761と110(日常家事債務と表見代理

未成年者の成年擬制
→民法上成年とみなされ、婚姻解消しても未成年に戻らない(通説)

婚姻の成立要件
 意思表示と婚姻届の提出

7つ婚姻障がい。。。これが1つでもあると結婚できない
 1)婚姻不適齢
 2)重婚
 3)再婚禁止期間
 4)近親婚→自分の親や兄弟姉妹
 5)直系姻族→配偶者の両親や配偶者の子供(先妻の子など)
 6)養親子間の結婚→
 7)未成年者の場合で両親の同意がない


成年被後見人の婚姻
 →婚姻は法律行為ではないので、後見人の同意不要

姻族関係の発生


いらっしゃいませ
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管理人
HN:
実頼果子(みらいかこ)
年齢:
52
性別:
女性
誕生日:
1973/04/22
職業:
会社員
趣味:
ボディーボード
自己紹介:
民法はふつうの人びとのさまざまな生活ルールを決めた法律。それなのに、中学や高校ではもちろん、大人になっても勉強することはまずない、これはもったいない。
法律的には素人ですが、民法を面白い、知ってよかった~と感じてもらえるとうれしいです。
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