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日本一やさしく・わかりやすく民法を解説するブログ。。。を目指しています(*´∀`*)
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★受領遅滞責任の法的性質

☆法定責任説【判例】
 413条の受領遅滞責任とは、債務者が弁済提供すれば、以降、一切の債務不履行責任を追わない(492条)とすることとの公平の観点から、信義則上、法が定めた法定責任である。

[帰結]
 1 債権者は受領義務なし
 2 受領遅滞責任の内容は、債務者の弁済提供の効果を受忍するだけ
 3 受領遅滞により、債務者に損害が発生しても損害賠償責任は負わない
 4 受領遅滞があっても、債務者は解除できない
 5 受領遅滞(受領拒絶・受領不能など)につき、債権者の帰責性は問題とならない


☆債務不履行説
 413条の受領遅滞責任とは、債権者の受領義務違反であり、債務不履行責任である。

[帰結]
 1 債権者には受領義務がある
 2 受領遅滞責任の内容は、債務不履行責任となる
 3 債務者に損害が発生すれば、損害賠償責任を負う(415条)
 4 受領遅滞は解除原因の債務の不履行にあたり(541条)、債務者は解除できる
 5 受領遅滞責任を負わせるためには、遅滞につき債権者に帰責事由が必要。
 

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管理人
HN:
実頼果子(みらいかこ)
年齢:
52
性別:
女性
誕生日:
1973/04/22
職業:
会社員
趣味:
ボディーボード
自己紹介:
民法はふつうの人びとのさまざまな生活ルールを決めた法律。それなのに、中学や高校ではもちろん、大人になっても勉強することはまずない、これはもったいない。
法律的には素人ですが、民法を面白い、知ってよかった~と感じてもらえるとうれしいです。
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