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日本一やさしく・わかりやすく民法を解説するブログ。。。を目指しています(*´∀`*)
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配偶者が死亡したら。。。

離婚
・協議離婚
・成年被後見人の離婚
 →意思能力を要し、かつ、それで足りる
 →一時的にでも、事理弁識能力の回復見込みがない場合は離婚の訴えを提起する以外にない。
・財産分与の請求
 →離婚後2年以内
・裁判上の離婚(770)

・有責配偶者からの離婚請求
 →判例は認める方向

※ちなみに、民法の婚姻の規定は、内縁関係にも類推適用されます。
 ただし、相続は、戸籍を基準とするので、無理です。


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婚姻の無効・取り消し
・婚姻不適齢
・重婚
・再婚禁止期間
・近親婚
・詐欺、脅迫による取り消し

取り消し権者
・当事者、当事者の親族、検察官 の組み合わせ
・どちらかが死亡すると検察官の取消権消失
・追認すれば取消権消失
・婚姻の取り消しに遡及効なし




姻族関係の発生

夫婦の財産
・夫婦別産制
・婚姻費用の分担
・日常家事債務の連帯責任、法定代理権
761と110(日常家事債務と表見代理

未成年者の成年擬制
→民法上成年とみなされ、婚姻解消しても未成年に戻らない(通説)

婚姻の成立要件
 意思表示と婚姻届の提出

7つ婚姻障がい。。。これが1つでもあると結婚できない
 1)婚姻不適齢
 2)重婚
 3)再婚禁止期間
 4)近親婚→自分の親や兄弟姉妹
 5)直系姻族→配偶者の両親や配偶者の子供(先妻の子など)
 6)養親子間の結婚→
 7)未成年者の場合で両親の同意がない


成年被後見人の婚姻
 →婚姻は法律行為ではないので、後見人の同意不要

姻族関係の発生


いらっしゃいませ
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管理人
HN:
実頼果子(みらいかこ)
年齢:
52
性別:
女性
誕生日:
1973/04/22
職業:
会社員
趣味:
ボディーボード
自己紹介:
民法はふつうの人びとのさまざまな生活ルールを決めた法律。それなのに、中学や高校ではもちろん、大人になっても勉強することはまずない、これはもったいない。
法律的には素人ですが、民法を面白い、知ってよかった~と感じてもらえるとうれしいです。
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