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日本一やさしく・わかりやすく民法を解説するブログ。。。を目指しています(*´∀`*)
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●抵当権の及ぶ範囲が決まっているのはなぜ?

抵当権は設定してから実行までに10年とか20年とか長い時間が経過します。
さらに、使用・収益権は設定者に残されるので、その間に設定者によって目的不動産は、いろいろな変化が生じる可能性があります。設定当初にはなかったものが増えたり、設定当初にあったものがなくなってしまったり。。。
そのため、抵当権の及ぶ範囲をしっかりと決める必要があります。
そうしないと、一般債権者が不利益をこうむるおそれがあるからです。

●抵当権は付加一体物に及ぶ

民法には、付加一体物に及ぶとし書かれていません。「付加一体物」とは何なのか、ブレイクダウンしてみると、以下のようになります。

・付合物
不動産に従として付合した物のを「付合物」と言います。たとえば、玄関のドアのイメージです。

・従物
メインの物の所有者が、メインの物の効用をUPするためくっつけた物のことを「従物」と言います。たとえば各部屋のドアのイメージです。

抵当権は、付合物には効力が及びます。ところが、従物については、設定当時からあったものについては判例も及ぶといっていますが、設定後に付属させた従物については、認めていませんでした。ただ、最近では認める傾向にあるようです。

・従たる権利
借地上に立っている建物に抵当権を設定した場合の借地権が「従たる権利」です。
この、従たる権利にも抵当権は及びます。ただし、競売によって買い受けた人が地主に対しても借地権を主張できるかは、別問題です。

●果実は?

何度も書いていますが、抵当権は使用・収益権は設定者に残ります。なので、果実の収受権は設定者にあります。
しかし、弁済期を過ぎても債務の履行がされない場合には、つまり、抵当権の実行が可能となった時以降は、果実にも抵当権の効力が及ぶようになります。

●債権の元本の以外に利息も担保してもらえるの?

家を見ただけでは、抵当権がついているかどうかわからないため、抵当権がついているかどうかは登記簿を見る必要があります。登記簿を見ると、いくらの債権の担保としての抵当権なのか、元本についての記載があります。ところが、利息については、年○%としか記載されないため、一体いくらの利息が滞納されているのか知ることができません。そこで、利息や遅延損害金は合計で2年分までを担保すると決められています。逆に、いくらの利息が滞納されているかが明確に記載されていれば、不測の不利益をこうむることにならないので、発生した利息や遅延損害金を登記すれば、2年分以外の分も担保してもらえるのです。


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管理人
HN:
実頼果子(みらいかこ)
年齢:
52
性別:
女性
誕生日:
1973/04/22
職業:
会社員
趣味:
ボディーボード
自己紹介:
民法はふつうの人びとのさまざまな生活ルールを決めた法律。それなのに、中学や高校ではもちろん、大人になっても勉強することはまずない、これはもったいない。
法律的には素人ですが、民法を面白い、知ってよかった~と感じてもらえるとうれしいです。
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