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日本一やさしく・わかりやすく民法を解説するブログ。。。を目指しています(*´∀`*)
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表見相続人が真正相続人の相続権を侵害する場合に、真正相続人が表見相続人に対し侵害の排除を求め、相続権の回復を図るための権利。


●相続回復請求権の消滅時効
侵害を知った時から5年
相続開始の時から20年


★共同相続人間においても相続回復請求権の消滅時効の規定は適用されるか?

判例
相続回復請求権の消滅時効の趣旨は永続する事実状態の尊重と、それを信頼して取引に入った第三者の保護
とすれば共同相続人間にも適用される
ただし、共同相続人において他の共同相続人の相続権を侵害することにつき悪意または自己に相続権がないことを知らないことにつき合理性がない場合には適用されない
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管理人
HN:
実頼果子(みらいかこ)
年齢:
52
性別:
女性
誕生日:
1973/04/22
職業:
会社員
趣味:
ボディーボード
自己紹介:
民法はふつうの人びとのさまざまな生活ルールを決めた法律。それなのに、中学や高校ではもちろん、大人になっても勉強することはまずない、これはもったいない。
法律的には素人ですが、民法を面白い、知ってよかった~と感じてもらえるとうれしいです。
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